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マイナンバーについて

ブログ 2020.03.06

 今回はマイナンバーについてお話いたします。誰しもがマイナンバーという言葉は聞いたことがあると思います。平成27年に導入され、日本に住民票がある全ての人に対して割り当てられた12桁の個人番号です。現在マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の分野に利用が限定されており、行政と利用者の利便性の向上を目的とされています。
 実はマイナンバーとは個人番号と法人番号の2つの通称であることをご存知でしょうか。
 株式会社など法律の規定により設立の登記をした法人には、商業登記法に基づき登記簿に記録される12桁の数字を基礎番号として、その前に1桁の検査用数字を付した13桁の法人番号が指定されます。こちらは個人番号と異なり、「法人名」・「法人番号」・「本店所在地」の3つの情報が「国税庁法人番号公表サイト」で公表されており、誰でも自由に利用できるようになっています。1法人につき1つ指定されるので、支店・支部・事業所ごとには個別の法人番号は指定されません。また、個人事業者にも法人番号は指定されません。
 これまでは法人設立登記後に13桁の法人番号が指定されると、本店所在地へ通知があった後に公表されていたのですが、令和2年1月14日からは指定された1~2日後には先に公表され、その後通知されるように時期が変更になりました。これにより通知が来ることを待たずに法人番号を知ることができ、早期に手続きを完了させることができます。さらに令和3年2月頃からは「法人設立ワンストップサービス」を利用すると、マイナンバーカードを所有していれば法人設立の手続き(税務署、年金事務所、ハローワークに関する届出)が24時間いつでもオンラインにてワンストップで完了できるようになるようです。従来であれば各役所へ出向いて手続きが必要であったところ、家にいながら簡単に空いた時間でできてしまうのです。便利なシステムは有効に活用していきましょう。
事務 野口

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