長崎県の司法書士事務所 司法書士法人 吉田合同事務所 Yoshida Goudo Judicial Scrivener Office

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休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

ブログ 2019.11.12

 株式会社の取締役の任期は、会社法により原則2年、最長でも10年とされていますので、株式会社は、取締役の任期満了の際には重任や変更等の登記が必要です。(少なくとも10年に一度)
 長期間登記がされていないと、既に事業を廃止していたりして実体がない状態の可能性が高く、このような株式会社は休眠状態であるとみなされてしまいます。
 国では年に一回、最後の登記をしてから12年を経過している該当の株式会社について、法務大臣の公告及び管轄登記所からの通知を行い、この公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記申請をしない限り、みなし解散の登記をすることにしています。
 本年は、10月10日に公告及び通知書の発送が行われています。該当する株式会社は、令和元年12月10日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にされるか、役員変更等の登記をしないと、みなし解散の登記をする手続きが進められますので、ご注意ください。
 なお、一般社団法人又は一般財団法人も5年以上登記がされていないと上記と同様な手続きが行われます。

事務 前田

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