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不動産の全部事項証明書
ブログ 2019.10.09
10月に入りやっと涼しさの感じられる季節になってきました。
私共の事務所ではご紹介で仕事をさせていただくこともあります。
先日は、時間の関係で直接お客様に返却書類の内容を説明する事ができませんでした。
数か月たって、お客様から連絡があり「書類を貰ったが、ちょっと聞きたい事があるんだけど」とわざわざ来所していただきました。
通常「謄本」と呼ばれ、法務局で取得できる「全部事項証明書」にはその不動産に関する所有者について、抵当権についてなど登記された事が全て記載されています。
全部事項証明書は「表題部」「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」という項目があります。
来所していただいたお客様の案件では、持分全部移転登記と抵当権抹消登記を行ったのですが、抵当権抹消を申請すると「乙区」に記載されていた部分に下線が引かれます。
しかし、「甲区」には下線はひかれません。
私はまだ甲区を読み解くのは時間がかかり、気を付けないと共有者を見落としたりすることがあり見慣れない人にとっては非常に解りにくいと思います。
持分が移転しただけなので、最初に登記した権利証も保管していただくようにお客様にお伝えし、納得していただきました。
こちらも改めて勉強させていただいた良い機会でした。
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