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固定資産税の縦覧期間について

ブログ 2019.03.29

 今年もまた、桜が咲き乱れる季節となりました。
 さて、そんな桜の季節に各市町村役場にて「固定資産税縦覧帳簿の縦覧期間」という期間が
設けられていることをご存知でしょうか。
 この縦覧期間は、「納税者が自己の所有している不動産(土地・建物)・償却資産についての
価格等の縦覧帳簿を縦覧し、その価格等に不服等がある場合には、審査の申し出を行うことが
できる期間」になります。この縦覧期間は、各市町村役場によって異なるようですが、殆どの
市町村役場が毎年4月1日から約1~2か月間の期間を設けているようです。この縦覧を行う
には、「条件」や「必要書類」等があり、それらは各市町村役場によって異なります。帳簿の
縦覧請求を行われる際には、事前に各市町村役場へ条件や必要書類等をご確認下さい。
 この縦覧期間中は、各市町村役場の縦覧専用窓口で帳簿の縦覧請求を行うと、殆どの市町村
役場で「名寄帳の写し」を縦覧資料として「無料」で交付していただくことができます。
「名寄帳」とは、「自己が所有している不動産の一覧表」のような書類で、納税金額を算定する
ために各市町村役場が決定している「固定資産税評価額」等も記載されています。
 売買等の所有権移転登記申請手続を行う際には、法務局へ納付する登録免許税額を算出する
ために、その「登記申請手続を行う年度」の「固定資産税評価額」が分かる書類が必要となり
ます。また、自己の名義だと思っていた不動産が随分前に亡くなった親族の方の名義だった…
というようなこともあります。
 この「固定資産税縦覧帳簿の縦覧期間」中に「名寄帳の写し」を入手して、ご自身が所有
している不動産等の情報を確認されてみてはいかがでしょうか。

事務 山田

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