長崎県の司法書士事務所 司法書士法人 吉田合同事務所 Yoshida Goudo Judicial Scrivener Office

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自筆証書遺言の方式緩和について

ブログ 2019.01.30

年が改まってより、寒さもいよいよ本格的になってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布されました。施行期日については、原則として公布の日から1年以内に施行されることとされていますが、自筆証書遺言書の緩和については、平成31年1月13日から施行されます。その他にも相続に関する様々な部分が見直されることとなりますが、いち早く施行された自筆証書遺言の方式緩和についてお話させていただきます。

これまで、自筆証書遺言は全て自分で署名して作成する必要があり、財産をたくさんお持ちの場合でも全て自筆で作成しなければならず、ご高齢の方には大変でした。
そこで、平成31年1月13日以後は、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録の各ページに署名押印すれば、目録自体はパソコンで作成しても、他人が代筆しても良いことになりました。また、預貯金通帳や不動産の登記事項証明書を添付して、それを目録として使用する方法も可能になります。なお、財産目録以外の部分については、自筆が必要です。
自筆証書遺言書は最も気軽に作成することができる遺言書です。ただそうであるがゆえに、せっかく作った遺言書が無効になってしまったり、相続人たちの間での紛争を招いたりしがちです。遺言書の見直しや遺言書作成をご検討の方、相続の専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか。
新たな気持ちで今年一年よろしくお願いいたします。

事務 野中

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