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未登記建物について
ブログ 2018.10.29
相続登記のご依頼をいただき、手続きを進めていく際に未登記の建物があった場合にはどうするかをお客様と相談します。
今後すぐには登記しないので未登記のままで構わないという場合は、次に誰が固定資産税を支払うかを市役所に届け出る必要があります。
長崎では市役所資産税課に家屋所有者届出書を戸籍一式と遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)、印鑑証明書などと一緒に提出します。
もし、登記をする場合には表題登記がなされているかどうかで次の手続き内容が変わってきます。
表題登記がなされていれば、相続人から保存登記を申請できます。
表題登記がなされていない場合には、まず、土地家屋調査士が表題登記をします。
その後で保存登記を申請し、やっと登記簿謄本ができあがります。
先日、未登記建物かと思ったら謄本が残っていたので市役所へ行き尋ねてみると、
もともと建っていた建物Aを壊し建物Bを建て、滅失登記も表題登記もしないままでAの謄本だけが残っている状態でした。この場合、市役所もAとは別の建物とみなし未登記建物として扱う為、滅失登記、表題登記、保存登記の手続きをしなければ家屋番号はつけられないとの事でした。
自分が住んでいる建物が登記されたものなのか未登記なのかを見分けるには、長崎では、毎年5月に送られてくる納税通知書の「家屋番号」の欄に数字が記載されていれば登記された建物です。納税通知書が送付されて来た際に確認しておく事をお勧めします。
事務 佐藤
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