長崎県の司法書士事務所 司法書士法人 吉田合同事務所 Yoshida Goudo Judicial Scrivener Office

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遺言書

ブログ 2018.09.28

日ごとに秋も深まり、温かいものが欲しくなる季節となってきました。
私はこの時期になると、おでんや鍋と一緒に熱燗を楽しんでおります。

さて、今回は遺言書についてお話しさせていただきます。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
近年、相続ではなく争続という言葉をよく耳にしますが、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を巡り、相続人間で話し合いが思うようにいかず、不動産の相続登記や金融機関等の解約が永年未了のままといった事案が増えているようです。
こういった事案を避けるためには、遺言書を作成することで回避することが出来ます。
中でも当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めしております。公証役場の公証人が、遺言書を法律の規定により公正証書にしたもので、有効かつ確実に遺言書を残すことが出来ます。
この公正証書遺言を作成するにあたり、当事務所では遺言者様の要望・状況等を詳しくお聞きし、遺言者様が万が一の際に備え、残された相続人様にとって簡素な相続手続きが可能となり、トラブル回避となる最善の公正証書遺言作成をお手伝いさせて頂いております。
また、公証役場との打ち合わせ、遺言書の案文作成、必要書類の準備等を当事務所で行い、2名の立会人(証人)も当事務所の職員が対応致します。
遺言書の作成をお考えの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

事務 植松

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